日本歯科用品商連盟 規約


(名称及び事務所の所在地)
第 1 条    本連盟は日本歯科用品商連盟と称し、東京都文京区本郷1丁目25番25号 日本歯科商連ビル内に置く。

(目 的)
第 2 条 本連盟は会員相互の協力によって政治力を強化し会員並びに関係団体の政治活動を積極的に支援し、社会的地位の向上を計るを目的とする。

(組 織)
第 3 条 本連盟は全国歯科用品商をもって組織する。
第 4 条 本連盟は全国を10地区に分け代表者を選出する。

(役 員)
第 5 条 本連盟に次の役員を置く。 会 長1名。副会長3名。専務理事1名 。理 事 若干名。監 事 2名。
2. 会長は地区代表者の互選により選出する。
3. 副会長、専務理事、理事、監事は会長が指名する。
4. 役員の任期は2年とする。

(役員の職務と権限)
第 6 条 監事は本連盟の業務、会計および財産を管理する。
第 7 条 会長は本連盟を代表し会務一切を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはあらかじめ定めた順位によりその職務を代行する。
3. 専務理事、理事は会長を補佐し会長の旨を受けて担当会務を処理する。

(執行についての会議)
第 8 条 本連盟の会務執行についての会議は役員会とし、会長これを招集しその議長となる。

(事務局の組織)
第 9 条 本連盟の庶務を処理するため事務局を設け必要な職員または嘱託を置く。
2. 事務職員の指導および監督は会長があたる。

(会計、経理)
第 10 条 本連盟の経理は会費、負担金、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
2. 会費、負担金の額、および納入期日は毎会計年度毎に役員会においてこれを決定する。
3. 会費および負担金は各地区代表者にその徴収を委嘱する。
第 11 条 本連盟の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日におわる。
第 12 条 本規約の変更は役員会の議決を要する。
附則
1.本規約は昭和55年12月1日から執行する。
1.昭和56年10月9日変更(理事の員数)
1.昭和60年10月23日変更(監事の選出方法)
1.昭和60年度の会費は一口2,000円とする。
1.平成6年4月6日名称変更。



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