日本歯科用品商協同組合連合会 定款

第 1 章 総 則

(目 的)
第 1 条    本会は、会員の相互扶助の精神に基き、会員のために必要な共同事業を行うと共に会員のための指導機関としての必要な事業を行い、もって会員及び会員たる組合の組合員(以下「所属員」と言う)の経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(名 称)
第 2 条 本会は、日本歯科用品商協同組合連合会と称する。

(地 区)
第 3 条 本会の地区は、全国一円とする。

(事務所の所在地)
第 4 条 本会は、事務所を東京都文京区に置く。

(公告の方法)
第 5 条 本会の公告は、本会の事務所の掲示場に掲示し、且つ必要がある場合は、日本経済新聞に掲載してする。

(規 約)
第 6 条 この定款で定めるものの外必要な事項は規約で定める。

第 2 章 事 業

(事 業)
第 7 条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会員の取扱品に関する購買保管その他会員又は所属員の事業に関する共同施設

(2) 会員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む)および会員のためにするその借入

(3) 会員及び所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

(4) 会員及び所属員の事業に関する連絡指導研究調査

(5) 所属員の福利厚生に関する事業

(6) 前各号の事業に附帯する事業


第 3 章 会 員 

(会員資格)
第 8 条 本会の会員たる資格を有する者は、本会の地区内において歯科用品の販売業者によって設立された事業協同組合とする。

(加 入)
第 9 条 本会の会員たる資格を有する者は、本会の承諾を得て、本会に加入することができる。
2. 本会は、加入の申込があったときは、理事会においてその諾否を決する。
加入者の出資の払込及び加入金
第 10 条 前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込をしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することにより加入する場合は、この限りでない。
2. 前項本文の加入者からは、加入金を徴収することができる。
3. 加入金の額は、総会において定める。

(自由脱退)
第 11 条 会員は、あらかじめ本会に通知した上で、事業年度の終において脱退することができる。
2. 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。

(除 名)
第 12 条 本会は、中小企業等協同組合法(以下「法」と言う)定めるもののほか、次の各号の1に該当する会員を除名することができる。

(1) 本会の事業の利用につき、不正の行為があった会員

(2) 本会の事業を妨げ又は妨げようとする行為があった会員


(脱退者の持分の払戻)
第 13 条 会員が脱退したときは、その持分の全額を払戻するものとする。但し、除名による場合は、持分の半額とする。

(使用料又は手数料)
第 14 条 本会は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2. 前項の使用料又は手数料の額は、規約で定める額を限度として、理事会で定める。

(経費の賦課)
第 15 条 本会は、第7条第2号、第5号、第6号及び第7号の事業を行う費用に充てるために、会員に経費を賦課することができる。
2. 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は総会において決めるものとする。

(出資口数の減少)
第 16 条 会員は、次の各号の1に該当するときは、事業年度の終りにおいてその出資口数を減少すべきことを請求することができる。

(1) 事業を休止したとき

(2) 事業の一部を廃止したとき

(3) その他特にやむを得ない事由があるとき

2. 本会は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3. 出資口数の減少については、第13条(脱退者の持分の払戻)の規定を準用する。

(本会への届出)
第 17 条 会員は、次の各号の1に該当するときは、7日以内に本会に届け出なければならないものとする。

(1) 名称又は代表者の変更があったとき

(2) 主たる事務所所在地を変更したとき

(3) 事業の全部又は一部を休止し、もしくは廃止したとき

(4) 定款の全部又は一部を変更したとき

(5) 合併又は解散したとき


(過 怠 金)
第 18 条 本会は、次の各号の1に該当する会員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合は、本会は、その総会の会日の10日前までにその会員に対してその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

(1) 第7条第2号の規定による協定に違反し、又は同条第4号に規定する団体協約に違反した会員

(2) 第12条に掲げる行為のあった会員


第 4 章 出資及び持分

(出資1口の金額)
第 19 条 出資の1口の金額は金1千円とする。

(出資の払込)
第 20 条 出資は、一時に全額を払込まなければならない。

(延 滞 金)
第 21 条 本会は、会員が出資及び賦課金の払込を怠ったときは、その払込むべき金額に対し、期限の到来した日の翌日から払込完了の日まで、日歩4銭の割合で延滞金を徴収することができる。

(会員の持分)
第 22 条 会員の持分は、本会の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2. 持分の算定に当たっては、その基礎となる金額で計算上不便な端数は切捨てるものとする。

第 5 章 役員、顧問及び職員

(役員の定数)
第 23 条 役員の定数は、次の通りとする。

理 事 15名 監 事 2名


(役員の任期)
第 24 条 役員の任期は、次の通りとする。

(1) 理 事 2年 (2) 監 事 2年

2. 補欠のため選ばれた役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3. 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに就任した役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4. 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまでなお役員の職務を行う。

(員外役員)
第 25 条 役員のうち、会員の役員でない者は、理事については2人、監事については1人をこえることができない。

(会長、副会長、及び専務理事の職務)
第 26 条 理事の中1名を会長、3名を副会長、1名を専務理事とし、理事会において選任する。
2. 副会長の順位は、理事会において定める。
3. 会長は本会を代表し、本会の業務を執行する。
4. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは第2項で定めた順位によりその職務を代理し、会長欠員の場合はその職務を代行する。
5. 専務理事は、会長、副会長を補佐して本会の常務を執行し、会長、副会長が共に事故あるときはその職務を代理する。
6. 会長、副会長及び専務理事が共に事故あるときは、理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者を定める。

(監事の職務)
第 27 条 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写を為し又は理事に対し会計の報告を求めることができる。
2. 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の忠実義務)
第 28 条 理事及び監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し本会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員の選挙)
第 29 条 役員は、総会において選挙する。
2. 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3. 有効投票の多数を得た者を当選人とする。但し、得票数が同じであるときは、その者だけについて再選挙を行うのを原則とするが、当事者で決定しあうことは妨げない。
4. 第2項の規定にかかわらず役員の選挙は、出席者全員の同意があれば、指名推薦の方法によって行うことができる。
5. 指名推薦の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定はその総会において選任された選衡委員が行う。

(役員の報酬)
第 30 条 役員に対する報酬は、総会において定める。

(顧 問)
第 31 条 本会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、学識経験のある者のうちから理事会の議決を得て委嘱する。

(職 員)
第 32 条 本会に参事及び会計主任をおくことができる。
2. 参事及び会計主任の選任及び解任は理事会において決する。
第 33 条 本会に次の職員をおくことができる。

主事及び書記 若干名


第 6 章 総会、理事会及び委員会

(総会の招集)
第 34 条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2. 通常総会は毎事業年度終了後3ケ月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、会長が招集する。

(総会招集の手続)
第 35 条 総会の招集は、会日の10日前までに到着するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各会員に発してするものとする。

(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第 36 条 会員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、他の会員でなければ代理人となることができない。
2. 代理人が代理し得る会員の数は2人までとする。

(総会の定足数)
第 37 条 総会の議事は、法第53条各号に掲げる事項及び法第64条第1項の規定による設立委員の選任を除いて、会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が可否を決定する。

(総会の議長)
第 38 条 総会の議長は、各総会毎に、出席した会員のうちから選任する。

(緊急議案)
第 39 条 総会においては、出席した会員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く)の3分2以上の同意を得たときに限り、第35条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。

(総会の議決事項)
第 40 条 総会においては、法又はこの定款で定めるものの外次の事項を議決する。

(1) 借入金額の最高限度

(2) 1会員に対する貸付金額の最高限度

(3) 理事会において必要と認める事項


(総会の議事録)
第 41 条 総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
2. 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 会員数及びその出席者数

(3) 議事の経過の要領

(4) 議案別の議決の結果(可否、否決の別及び賛否の議決権数)


(理事会の招集)
第 42 条 理事会は、会長が招集する。
2. 会長に事故あるときは第26条第2項により定めた順位により副会長が、会長、副会長共に事故あるときは専務理事が、会長、副会長、専務理事が共に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。
3. 理事は、必要があると認めるときは、いつでも会長に対し、理事会を招集すべきことを請求することができる。
4. 前項の請求をした理事は同項の請求をした日から5日以内に、正当な理由がないのに会長が理事会招集の手続をしない時に、自ら理事会を招集することができる。
第 43 条 理事会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。但し、理事全員の同意があるときは招集の手続きを省略することができる。

(理事会の議事)
第 44 条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。

(理事会の書面議決)
第 45 条 理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ会議の目的たる事項が通知された場合に限り、書面により理事会の議決に加わることができる。

(理事会の議決事項)
第 46 条 理事会は、法又はこの定款で定めるものの外、次の事項を議決する。

(1) 総会に提出する議案

(2) その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項


(理事会の議長及び議事録)
第 47 条 理事会においては、会長がその議長となる。
2. 理事会の議事録については、第41条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第2項第4号中「(可否、否決の別及び賛否の議決権数)」とあるのは、「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)」と読みかえるものとする。

(委 員 会)
第 48 条 理事会の諮問機関として委員会を置くことができる。
2. 委員会の組織及び運営等に関する事項は、規約で定める。

第 7 章 会 計

(事業年度)
第 49 条 本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(法定準備金)
第 50 条 本会は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分1以上を準備金として積み立てるものとする。
2. 加入金、過怠金及び第13条但書の規定によって払戻をしない金額は、準備金に繰り入れるものとする。

(特別積立金)
第 51 条 本会は、毎事業年度の剰余金の10分1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
2. 特別積立金は、損失のてん補に充てるものとする。但し、総会の議決により、臨時緊急の費用に充てることができる。

(法定繰越金)
第 52 条 本会は、第7条第5号の事業に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分1以上を翌事業年度に繰越すものとする。

(剰余金及び繰越金)
第 53 条 1事業年度における総益金に総損金及び繰越損益金を加減したものを剰余金とし、第50条の規定による準備金、第51条の規定による特別積立金及び前条の規定による繰越金並びに納税引当金を控除してなお剰余金があるときは、総会の議決によりこれを会員に配当し又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(剰余金の配当)
第 54 条 剰余金の配当は、総会の議決を経て、年1割の範囲内において、事業年度末ごとにおける会員の出資額に応じてし、なお剰余があるときは会員がその事業年度において本会の事業を利用した分量に応じてする。
2. 剰余金の配当の計算については、第22条第2項の規定を準用する。

(損失金の処理)
第 55 条 損失のてん補は、第51条の規定による特別積立金、第50条の規定による準備金の順序に従ってするものとする。

(職員退職給与引当金)
第 56 条 本会は、事業年度末毎に、職員退職給与引当金として、職員給与総額の100分4以上を計上する。



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